公益財団法人ワンコリアフェスティバル
定 款
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、公益財団法人ワンコリアフェスティバルと称する。
第2条(事務所)
1 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
2 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
当法人は、戦後分断されたコリアの南北対立と軍事的対峙状態及びそれがもたらす南北関係と国際関係の不安定が、東アジアの恒久平和にとっての最大の障害であることから、コリアの平和統一と人権、民主主義を実現するための活動を行う。
そして、東アジアにおける市民的自由と人権、民主主義の普遍的実現すなわち「東アジア市民」創出のため、日本と中国をはじめ、アジア諸国と、協調、協力しながら「東アジア共同体」の形成に貢献するとともに、世界の平和と持続可能な発展にも寄与することを目的とする。
第4条(事業)
1 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 市民的自由と人権、民主主義の普遍的実現のための南北平和統一と東アジア共同体の実現を呼びかけるイベント「ワンコリアフェスティバル」を開催し、このイベントを日本国内、祖国、海外に拡大、発展させるための活動
二 音楽、芸術分野の才能あるミュージシャン、アーティストを支援する活動
三
日本の市民と連帯して、日本における多文化共生社会の実現ひいてはアジアにおける多文化共生社会の実現に寄与する活動
四
アジアにおける市民的権利と自由の普遍的実現のために、東アジア共同体の実現に向けた研究と啓発活動
五 東アジア市民意識の醸成に向けたセミナー、シンポジウムなどの各種企画、運営、研修及び交流事業
六 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
第5条(設立者及び財産の拠出)
設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は別表第1のとおりとする。
第6条(基本財産)
1 別表第2の財産は、いずれも当法人の事業を行うために不可欠な基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
第7条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする
第8条(事業計画及び収支予算)
1 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第9条(事業報告及び決算)
1 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六 財産目録
七 キャッシュフロー計算書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 理事及び監事並びに評議員の名簿
三 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
四
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第10条(公益目的取得財産残額の算定)
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
第11条(評議員)
当法人に、評議員6名以上を置く。
第12条(評議員の選任及び解任)
1 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任する。
一 当法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人でないこと
二 過去に前号に規定する者となったことがないこと
三 第1号又は第2号に規定する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)でないこと
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
一 当該候補者の経歴
二 当該候補者を候補者とした理由
三 当該候補者と当法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
四 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の評議員である旨
二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
三 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
第13条(任期)
1 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条(評議員に対する報酬)
1 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
第15条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
一 理事及び監事の選任及び解任
二 理事及び監事の報酬等の額
三 評議員に対する報酬等の支給の基準
四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
五 定款の変更
六 残余財産の処分
七 基本財産の処分又は除外の承認
八 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第17条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第18条(招集)
1 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第19条(議長)
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第20条(決議)
1 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 監事の解任
二 評議員に対する報酬等の支給の基準
三 定款の変更
四 基本財産の処分又は除外の承認
五 その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項の規定にかかわらず、理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第21条(議事録)
1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録の作成に係る職務を行った者は、これに記名押印する。
第22条(評議員会規則)
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第6章 役員
第23条(役員の設置)
1 当法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上
二 監事 3名以内
2 理事のうち1名以上を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名以内を業務執行理事とする。
第24条(役員の選任)
1 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第25条(理事の職務及び権限)
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第26条(監事の職務及び権限)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条(役員の任期)
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第28条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第29条(報酬等)
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
第30条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第32条(開催)
1 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 代表理事が必要と認めたとき。
二 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
三
前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
四 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
五 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
第33条(招集)
1 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第34条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第35条(決議)
1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第36条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第37条(議事録)
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第38条(理事会規則)
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第8章 定款の変更及び解散
第39条(定款の変更)
1 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
第40条(解散)
当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
第41条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消の処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第42条(残余財産の処分等)
1 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 公告の方法
第43条(公告の方法)
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
第44条(設置等)
1 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第45条(備付け書類及び帳簿)
1 事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 定款
二 評議員、理事及び監事の名簿
三 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
四 評議員会及び理事会の議事に関する書類
五 財産目録
六 役員等の報酬規程
七 事業計画書及び収支予算書
八 事業報告書及び計算書類等
九 監査報告書
十 その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。
(法令の準拠)
第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
本定款は、当法人の現行定款と相違ありません。
平成24年 月 日
大阪市生野区鶴橋二丁目15番36号
公益財団法人ワンコリアフェスティバル
代表理事 鄭甲寿
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